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  • 法人契約における終身医療保険の短期払いが損金OKでプチ祭り « 株式会社フィナンシャルパートナーズ

    昨年の4月に法人がん保険の経費処理に関する通達が出た事は記憶に新しいですが、 その中に例外的取り扱いとして 「解約返戻金がないか、あってもごくわずかという場合は有期払いでも全額損金計上OK」 というものがありました。 では、医療保険はどうなるかというと、そこは個別で判断するとなっていた訳ですが、 最近個別に照会をしていた保険会社に東京国税局からOKとの回答が続々とあり、 プチ祭りと化しています。 なぜ保険会社が喜んでいるかというとこういうスキームができるからです。 1 法人で医療保険に短期払いで加入(全額損金で経費化) ↓ 2 支払いが終わった時点で個人に名義変更 ↓ 3 解約返戻金がないか、あってもごくわずかな為安価で買い取りが可能 ↓ 4 終身保障なのでこのまま個人で継続(支払いは終了) 法人から個人への名義変更の場合、その買取価格は解約返戻金相当額となっていますので 今のところ合法で

    r-iwanaga
    r-iwanaga 2013/09/03
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