ふじたやすし さんのエントリー『「おふくろさん」問題に見るクリエイターとパフォーマーの意識の差』では、世間一般での著作権法についての意識例として参考になった。著作者人格権があまり理解されていないのだ。森進一氏もその程度の理解だったのだろう。ふじた氏の記述を引用しよう。 本来ならば、クリエイターたる作詞家のオリジナリティは守られて当然である。 だがしかし、ここで問題となっているライムが森氏によって付加さ れたものであると仮定すると、パフォーマーがクリエイティビティを発揮することもまた保障されてしかるべきである。パフォーマーによる優れたクリエイティ ビティ、とくにライブの場で行われるそれについては「アドリブ」と呼ばれて過去から尊重されていた。 アドリブについての根本的誤解がある。演奏者だったら著作者の意図を超えたアドリブをしていいとは限らないのだ。クラシック音楽におけるカデンツァでの即興