不動産コンサルティング、不動産流動化事業 株式会社シーエーエム 民事再生法の適用を申請 負債142億円 TDB企業コード:500486323 「東京」 (株)シーエーエム(旧商号:(株)シスコ・アセット・マネージメント(資本金1億円、東京都千代田区内神田1-18-11、代表平山貴雄氏)は、11月26日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した。 申請代理人は小野聡弁護士(東京都千代田区神田小川町1-1、電話03-3518-4591)ほか3名。なお、12月10日に三村藤明弁護士(東京都港区虎ノ門4-3-13、電話03-6721-3111)が監督委員に選任されている。 当社は、2001年(平成13年)7月に設立し、不動産投資や資産運用に関わる各種事業を手がけていた。東京、金沢、福岡、名古屋などに営業拠点を開設し、不動産証券化などの手法を用いて、従来は大手のディベロッパーやゼネコンが主体であ
賃貸住宅での自殺を巡り、遺族が家主から高額な損害賠償を請求されるケースが相次いでいるとして、全国自死遺族連絡会(仙台市、田中幸子代表)が22日、一定のルールを定めた法律制定を求める要望書を内閣府に提出する。 連絡会では、弁護士や大学教授らとともに研究会を設立。法案のたたき台を作るため、被害の実態調査にも着手する。 自殺のあった物件は、家主にとっては借り手がつかないなどの「被害」が生じることがあり、「心理的瑕疵(かし)物件」として遺族に損害賠償を求めることも多い。しかし、連絡会によると、遺族の混乱につけ込み、過大に請求するケースが相次いでおり、同会に寄せられた約200件の事例の中には「室内全体の改装費などとして約700万円を請求された」「おはらい料も求められた」といったものもあった。
不動産取引・鑑定業を営む東京楽地(東京都大田区)は、成功報酬型の不動産鑑定評価の試験運用を3月末まで実施する。同社の田口伸八郎社長によれば、違法建築など、特殊要因を持つ不動産についての依頼が発生したことがきっかけ。依頼者の経済事情により、違法鑑定を強いられることがないよう、成功報酬型でひきうけた。この成功を受けて、今回の実施に至った。 成功報酬型であれば、今まで受託できなかった案件も受けることができ、また依頼者からの拘束がないため、説得力のある説明性の高い評価書を仕上げることが可能となる。報酬は従来の案件の1・5倍ほどを予定している。 任意売却の際は債権者・債務者双方の利益が最大化できるという。田口社長は「すでに売主・買主は合意していても、金融機関が認めないケースが多いです。金融機関は不動産の相場や価値にそこまで詳しくはありません。金融機関や税務所を納得させられるような公正な評価が必要です
宅建業は割の合わない商売? 宅建業者の責任は、新しい法律の施行や宅建業者の責任を認める判断が出されるつど、拡大されていく。世の中で、これほどまで広範囲な事例について責任を負わされる割の合わない商売はないのではないか?例を挙げると、宅建業法47条の重要事項の不告知違反に関連して、達観業者として再認識しておくべきことがある。宅建業者の中には、重要事項について告知するのをうっかりして忘れた場合、47条は故意がなければ47条違反にはならないかもしれないが、民事上は不法行為責任を問われる可能性が十分ある。宅建業者は、民法上の取り扱いまで射程にいれておかなければならない。 アパート屋という悪質な商売への対策アパート屋という商売がある。例えば、5~6室のアパートを借りてガラクタを搬入し、1カ月分の家賃を支払った後、家賃を滞納し行方をくらます。しびれを切らした大家さんが、貸室に立ち入り、室内のガラクタを保
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