東日本不動産流通機構が規程の改訂を行い、10月1日より施行すると発表した。このなかで、正当な事由のない紹介拒否の禁止を定めたことが注目を集めているが、そのほかにも成約報告の登録義務など、見逃せない改訂が行われている。はたして、今回の改訂は中古流通市場にどういった影響があるのか? 東日本不動産流通機構が改訂した規程の内容とは? 不動産流通機構とは、宅地建物取引業法に基づき国土交通大臣が指定するもので、現在、全国に4法人(東日本、中部圏、近畿圏、西日本)あり、それぞれが担当する地域の不動産情報の交換業務を行っている。 不動産流通機構では、レインズ(Real Estate Information Network System)と呼ばれるコンピュータ・ネットワークシステムを運営し、不動産情報を蓄積している。会員である不動産会社は、専任媒介契約などで売却依頼を受けた場合に、レインズに不動産情報を登録