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  • 建築士事務所の登録・閲覧事務を行う指定事務所登録機関の指定について | 東京都都市整備局

    最終更新日:平成31(2019)年4月12日 平成20年11月28日 都市整備局 都は、建築士法第26条の3第1項の規定に基づき、都内に事務所のある建築士事務所の登録・閲覧事務を行う指定事務所登録機関として、下記のとおり社団法人東京都建築士事務所協会を指定しましたのでお知らせいたします。 なお、指定に伴い、今まで市街地建築部建設業課で行っていた当該業務については、平成20年12月1日から社団法人東京都建築士事務所協会が行います。 記 1 名称 一般社団法人東京都建築士事務所協会 2 住所及び建築士事務所登録等事務を行う事務所の所在地※ ※ 平成27年8月31日に住所等が変更になりました。 新宿区新宿5-17-17渡菱ビル3階 03-3203-2601(協会代表番号) 03-5272-1069(登録センター番号) 3 建築士事務所登録等事務の開始の日 平成20年12月1日(月曜日) ※ 受付

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