隠れ家バーの「食べログ」削除要求を棄却 大阪地裁「店舗情報、原告自身が公開」 産経新聞 2月23日(月)15時59分配信 「秘密の隠れ家」をコンセプトにしたバーの店舗情報がグルメ情報サイト「食べログ」に掲載され、削除要請にも応じなかったのは不当だとして、バーを経営する大阪市内の会社がサイト運営会社「カカクコム」(東京)に掲載情報の削除と330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が23日、大阪地裁であり、佐藤哲治裁判長は「違法性は認められない」として原告側の請求を棄却した。 佐藤裁判長は判決理由で「掲載後に想定しないような客の訪問があった」と認めながらも、原告側が自らホームページで店名、所在地、電話番号、店内写真などを公開していると指摘。公開情報であれば掲載するという方針から削除要請に応じなかったカカクコム側の対応について、「悪質とはいえず、違法と評価することもできない」とした。 判決による