デザインはほとんど盗用であっても、フォントの名前を変えればいちおう法的にはひっかからない、という例のもっとそっくりなのが、有名な Palatino(パラティノ。1948年ヘルマン・ツァップ作)のクローン Book Antiqua(ブック・アンティーカ)です。書体デザインに詳しい人は、Helvetica と Arial との違いを見分けられると思いますが、こうなると私も見分けられない... 1993 年にツァップさんが ATypI (国際タイポグラフィ協会)を脱退したのは、その年のコンファレンス会場で「フォントの保護」をうたった講演をしているにもかかわらず、 大手ソフトウェア会社が会場で Book Antiqua の入ったフォントデータのディスクを無償配布する、ということをしたからです。この話をしてくれた私の友人も含め、良識ある参加者はそれに抗議してすぐにディスクを突っ返しています。 その大
こういう質問をいただきました。 「『〜という書体を元にした』や『〜に似た』というフォントを作る場合に、それは著作権の問題等に関係するのでしょうか?」 これも、図を出したほうが分かりやすいので記事として載せます。 まず、「〜に似た」のほうからいきましょう。書体デザインの業界で不思議なのは、文字のデザインをかりにそのまま盗用しても、名前さえ違っていればいちおう法律的には問題ない、ということです。名前は商標登録できるけど、字の形はできないと。(ドイツには書体デザインの登録制度があります) でも、書体の名前だけすげ替えて売るとか配布するというのは、モラル的にどうなのか、という点で騒がれたり、メーカーからクレームが行ったりしますけどね。ライノタイプ社には、そういう盗用デザインの検索専門の担当者がいます。 ちょっと前に騒がれた(というか多くのデザイナーにすっごく嫌われた)Arial (アリアル)は、ラ
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