2017年11月29日のブックマーク (1件)

  • 強制わいせつ判例変更…「ふんぎりが悪い判決」「境目がわからない」弁護側が批判 - 弁護士ドットコムニュース

    「強制わいせつ罪」の成立に、性的な意図はいらない――。最高裁大法廷は11月29日、このような判断を示した。これまで最高裁の判例(昭和45年)は、「性的意図が必要」とするものだったが「一律に要件とすることは相当でない」として、判例変更をおこなったのだ。 一方、弁護人をつとめた奥村徹弁護士は「『性的意図は不要だ』と言い切ればいいものを『この事件については不要だ』として、有罪を維持した。これまでの判例だと無罪なのに、(被告人が)実刑に服することになった。ふんぎりが悪い判決で納得しがたい」と批判する。 ●「昭和45年判例」とは? そもそも、今回変更された判例(昭和45年)はどのようなものだったのか。最高裁のホームページなどによると、女性に仕返しする目的で、裸にしてその写真を撮影したという事件だ。当時の最高裁は次のように、強制わいせつ罪の成立には、一律に「性的意図が必要」という判断を示していた。 (

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