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ブックマーク / www.nichibenren.or.jp (3)

  • 日本弁護士連合会:児童ポルノの単純所持を犯罪化する法案に反対する会長声明

    現在開会中の第183回国会に、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(以下「児童ポルノ処罰法」という。)の改正案が自民・公明・日維新の会の三党から共同提出され(以下「三党案」という。)、審議が始まろうとしている。 当連合会は、2010年3月18日、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の見直し(児童ポルノの単純所持の犯罪化)に関する意見書(以下「2010年3月意見書」という。)を発表し、現行法の児童ポルノの定義が曖昧かつ広範であるため、定義を限定かつ明確化することを求めるとともに、子どもの人権保障の観点から、児童ポルノの単純所持を、法律上明確に禁止することを提言した。他方で、比較的違法性が低い単純所持を犯罪として処罰することは、捜査権の濫用が危惧され、刑罰の謙抑性の観点からしても行き過ぎであるので反対すると主張した。 ところ

  • 日本弁護士連合会│「違法ダウンロード刑罰化」に関する著作権法改正についての会長声明

    年6月20日、違法にアップロードされた有償の音楽・映像の著作物等を違法と知りながらダウンロードする行為に対し、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金又はその併科を規定した、いわゆる「違法ダウンロード刑罰化」を含む著作権法の一部改正案が参議院会議で可決成立した。「違法ダウンロード刑罰化」に関する改正著作権法は、年10月1日から施行される。 当連合会は、昨年12月15日付けで「違法ダウンロードに対する刑事罰の導入に関する意見書」を取りまとめ、違法ダウンロードはコンテンツ産業の健全な成長を阻害するおそれのある由々しき問題であるとの認識を持ちつつも、直ちに刑事罰を導入することに対しては反対の意見を表明した。 その主な理由は、①私的領域における行為に対する刑事罰を規定するには極めて慎重でなければならないところ、私人による個々の違法ダウンロードによる財産的損害は極めて軽微であり、未だ刑事罰を

  • 日弁連 - 「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案」に関する会長声明

    会長声明集 Subject:2010-12-3 「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案」に関する会長声明 年11月22日、東京都知事は、インターネット規制と児童ポルノ規制を柱とする「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案」(以下「新条例案」という。)を発表した。新条例案は、去る3月議会に提出された条例案が、年5月11日付けの当連合会会長声明を含め多数の反対を受けて可決に至らなかったという経緯を踏まえて、一部修正されたものである。しかし、新条例案では、依然として、当連合会がこれまで指摘してきた問題点が十分には解消されていないため、当連合会は、新条例案に対しても改めて反対する。 すなわち、新条例案は、「刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為……を、不当に賛美し又は誇張する」漫画やアニメーション等を規制の対象とするが(7条)、「不当に賛美」や「

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