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ブックマーク / milight-partners-law.hatenablog.com (2)

  • 【民法】Twitterで他人の投稿をそのままRTした場合,それは原則として賛同を示す行為になるのか? - 竟成法律事務所のブログ

    ■今回のテーマ 今回のテーマは,「Twitterで他人の投稿をそのままRTした場合,それは原則として賛同を示す行為になるのか?」です。 この点がテーマとなった裁判例があり*1,裁判所は,「原則として賛同を示す行為になる」という判断を示しました。 今回は,その判決をご紹介し,若干のコメントを付したいと思います。 ■問題となった事案 件は,元大阪市長の橋下徹氏が,ジャーナリストの岩上安身氏に対して,岩上氏がTwitterで行なったリツイートで名誉を毀損されたとして,110万円の損害賠償を求めた事案です*2。 ■論点の法的な位置づけ ここから先は,少し専門的な話になります。 今回のテーマは,法律的には「名誉毀損に及んだ行為主体は誰か?」という論点に帰着します。 すなわち,岩上氏ご自身は元々の投稿をした訳ではなく,岩上氏はリツイートをしただけであることから,岩上氏は行為主体でない(名誉毀損に及ん

    【民法】Twitterで他人の投稿をそのままRTした場合,それは原則として賛同を示す行為になるのか? - 竟成法律事務所のブログ
  • 著作権法41条に関する簡単なメモ ――テレビ局は災害を報道するためにSNSの動画を無断で利用して良い? - 竟成法律事務所のブログ

    ■今回のテーマ 台風5号の関係で,以下のような投稿に接しました。 午前7時30分までにご連絡を取らせていただけないでしょうか?また、午前8時の放送までにご返答がない場合、上記の理由により使用させていただきたく存じます。放送させていただいた場合は、追って当方より ご連絡いたしますので何卒ご理解のほど、お願い申し上げます。 — とくダネ!スタッフ (@tokudane_info) 2017年8月7日 そして,上記番組では,動画の撮影者の方の承諾を得ることなく放送が行われたようです。 そのため, このような放送は著作権法上問題ではないのか,という指摘がネットでなされました。 すると,以下のような指摘が為されました。 著作権法41条により、時事の事件の報道のための利用には著作権者の許諾が不要です。今回は「台風被害の動画」なので、41条が適用される可能性はあります。とすると、とくダネ!の対応は来不

    著作権法41条に関する簡単なメモ ――テレビ局は災害を報道するためにSNSの動画を無断で利用して良い? - 竟成法律事務所のブログ
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