国税庁ホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。 国税庁ホームページは、リニューアルを行いました。 それに伴い、トップページ以外のURLが変更になっています。 お手数ですが、ブックマークされている場合は、変更をお願いいたします。 10秒後に、国税庁ホームページのトップページへ自動的に移動します。 自動的に移動しない場合は、次のURLをクリックしてください。 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp
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100%情報漏洩しないシステムはない 平成27年10月にいよいよマイナンバーが一人ひとりに通知され、会社は従業員やその家族のマイナンバーを徴収し安全確実に保管をしなくてはなりません。 そのためには、パソコンを操作する部屋に鍵をかけたり、ファイアーウォールを設定したりといったことも求められるようです。 ただ、国家レベルのサーバーからであっても情報が漏洩しているのに、町の中小企業で100%データ漏洩のしないシステムを構築するというのは不可能でしょう。 では、最悪の事態として、会社からマイナンバーが漏れてしまった場合、その漏洩の対象となった個人にはどんなことが起きるのかを考えてみたいと思います。 別にデータが集約されるわけではない 当初のマイナンバーの利用目的は税金と社会保障、災害関連ですが、将来は預金取引や医療機関での治療記録などにもマイナンバーが利用されるようになると言われています。 そのた
27年10月にマイナンバーが交付されます。 いよいよ、国民総背番号制時代が始まりマイナンバーが国民一人ひとりに交付されます。 利用者の利便性アップなどと言うメリットも掲げられていますが、そんなのは後付けで、導入の理由はもちろん税と社会保険料の取りこぼしをなくすこと。 情報漏洩などのリスクはありますが、公平な制度維持のためにはやはり必要なインフラだとは思います。 今さら、実務家が制度批判などしているヒマもないですし。 お客様向けにマイナンバー対応のレターを送付したしましたが、ここでも気になったポイントをまとめておくことにします。 最初にマイナンバーを記載するのはいつ? マイナンバーを最初に書類に記載するのはいつなのでしょうか。 ・社会保障事務 雇用保険は平成28年1月以降 健康保険は平成29年1月以降 ・年末調整・法定調書作成 平成28年度分(通常は平成28年12月から29年1月) となりま
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