> 次のようなケースでの扱いについて、ご教示頂ければと思い、投稿しました。素人ですので、とんちんかんなことを書いているかもしれませんが、よろしくお願い申し上げます。 > > 会社ではなく個人の方に、戦略等を立案する際のアドバイスをお願いしようとしています。 > この方と、例えばアドバイス料 10,000円で取り決め(契約)をした場合、支払い時には、源泉徴収して9,000円の支払いになるのでしょうか?それとも、源泉必要なしでそのまま、10,000円の支払いでいいのでしょうか。 > > なお、この個人の方は、弁護士や司法書士のような特定の資格はありません。いわゆる一般人です。また、雇用関係は無しです。 > > また、個人との請負契約となるなら、消費税はアドバイス料10,000円の中に含まれるという解釈でいいのでしょうか? 経営士、経営コンサルタント、労務管理士等の特定資格を有していない一般の方