記事へのコメント2

    • 注目コメント
    • 新着コメント
    rainfall22
    rainfall22 ”請求書等に報酬・料金等の金額と消費税等の額とが明確に区分されている場合には、消費税等の額を除いた報酬・料金等の金額のみを源泉徴収の対象としても差し支えありません。”

    2016/09/16 リンク

    その他
    ugo_uozumi
    ugo_uozumi “請求書等に報酬・料金等の金額と消費税等の額とが明確に区分されている場合には、消費税等の額を除いた報酬・料金等の金額のみを源泉徴収の対象としても差し支えありません。”

    2016/09/02 リンク

    その他

    注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています

    アプリのスクリーンショット
    いまの話題をアプリでチェック!
    • バナー広告なし
    • ミュート機能あり
    • ダークモード搭載
    アプリをダウンロード

    関連記事

    国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

    国税庁ホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。 国税庁ホームページは、リニューアルを...

    ブックマークしたユーザー

    • rainfall222016/09/16 rainfall22
    • ugo_uozumi2016/09/02 ugo_uozumi
    • studio-h2016/03/27 studio-h
    • culture-pot2016/01/21 culture-pot
    すべてのユーザーの
    詳細を表示します

    同じサイトの新着

    同じサイトの新着をもっと読む

    いま人気の記事

    いま人気の記事をもっと読む

    いま人気の記事 - 政治と経済

    いま人気の記事 - 政治と経済をもっと読む

    新着記事 - 政治と経済

    新着記事 - 政治と経済をもっと読む

    同時期にブックマークされた記事