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社会保険に関するrainfall22のブックマーク (1)

  • 入社時・退職時の社会保険料の計算

    毎月の給与から徴収する社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料)の額は 、標準報酬月額に所定の保険料率を乗じて計算しますので、標準報酬月額や保険料率に変更がなければ、毎月同額となります。 ただ、入社時と退社時については、若干注意が必要な場合があります。以下、当月20日〆、当月末払いの「甲社」を例に解説します。 1. 入社時の社会保険料 社会保険料は、資格取得月から喪失月の前月分までの月単位の負担となり、日割計算は行いません。また、原則として、当月分の保険料が翌月支給の給与から徴収されます。 例えば、甲社に4月1日に入社したAさんの場合、4月分の保険料はその翌月である5月支給の給与から徴収されますので、4月末に支給される給与(4/1〜4/20分)からは社会保険料の徴収はされません。 2. 退職時の社会保険料 社会保険の資格喪失の日は死亡などによる喪失を除き、退職日の「翌日」とされて

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