ついに、この時期がきてしまいましたね。 毎年、7月にやってくるあの季節です。 労働保険の申告。 社会保険の報酬月額算定基礎届。 そして、源泉所得税の納付。 会社の総務経理をやられている方にとっては、 大変な時期がやってきてしまいました。。 その中でも源泉所得税の納付について!! 源泉所得税は、基本的には 給与などを実際に支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。 しかし!毎月納付するのは大変。 ということで、給与の支給人員が一定して9人以下である場合は、 源泉所得税を半年分まとめて納付することができるという制度があります。 1~6月分→7月納付 7~12月分→1月納付 という具合になります。 これが、ちまたで噂の「源泉所得税の納期の特例」っていうやつです。 略して「納・特」。のうとく・ノウトク・のーとくって言われているやつです。 もちろんこの特例をうけるには事前に「源泉所得税の