タグ

2016年12月20日のブックマーク (3件)

  • 【7月10日】源泉所得税の納付をする時期がきましたよ~【注意点のおさらい】

    ついに、この時期がきてしまいましたね。 毎年、7月にやってくるあの季節です。 労働保険の申告。 社会保険の報酬月額算定基礎届。 そして、源泉所得税の納付。 会社の総務経理をやられている方にとっては、 大変な時期がやってきてしまいました。。 その中でも源泉所得税の納付について!! 源泉所得税は、基的には 給与などを実際に支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。 しかし!毎月納付するのは大変。 ということで、給与の支給人員が一定して9人以下である場合は、 源泉所得税を半年分まとめて納付することができるという制度があります。 1~6月分→7月納付 7~12月分→1月納付 という具合になります。 これが、ちまたで噂の「源泉所得税の納期の特例」っていうやつです。 略して「納・特」。のうとく・ノウトク・のーとくって言われているやつです。 もちろんこの特例をうけるには事前に「源泉所得税の

    【7月10日】源泉所得税の納付をする時期がきましたよ~【注意点のおさらい】
  • 入社時・退職時の社会保険料の計算

    毎月の給与から徴収する社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料)の額は 、標準報酬月額に所定の保険料率を乗じて計算しますので、標準報酬月額や保険料率に変更がなければ、毎月同額となります。 ただ、入社時と退社時については、若干注意が必要な場合があります。以下、当月20日〆、当月末払いの「甲社」を例に解説します。 1. 入社時の社会保険料 社会保険料は、資格取得月から喪失月の前月分までの月単位の負担となり、日割計算は行いません。また、原則として、当月分の保険料が翌月支給の給与から徴収されます。 例えば、甲社に4月1日に入社したAさんの場合、4月分の保険料はその翌月である5月支給の給与から徴収されますので、4月末に支給される給与(4/1〜4/20分)からは社会保険料の徴収はされません。 2. 退職時の社会保険料 社会保険の資格喪失の日は死亡などによる喪失を除き、退職日の「翌日」とされて

  • 源泉徴収票にある住宅借入金等特別控除可能額の記載について – ビズパーク

    源泉徴収票に住宅借入金等特別控除額が記載されている時は、お住まいの市区村町の役所への住宅借入金等特別控除可能額の届出は不要です。源泉徴収票に記載されていることで、すでに住宅借入金等特別控除可能額については市役所などが把握しています。役所へは源泉徴収票と同じ内容の給与支払報告書が会社から市区町村に提出されます。 源泉徴収票を受け取っているなら役場に届出しなくてよいこの時、住宅借入金の控除についての情報も同時に市区町村に伝わります。ですから、会社から源泉徴収票を受けてとっている方は改めて役場などに届け出る必要がないのです。一方、個人事業主などで毎年確定申告をしている方も確定申告の情報が市区町村に伝わりますので、この方々も改めて役場に届け出る必要はありません。このように、源泉徴収票に住宅借入金等特別控除可能額が記載されている時は、届出や申告などの必要はありません。 源泉徴収票に記載されている住宅

    源泉徴収票にある住宅借入金等特別控除可能額の記載について – ビズパーク