2019年10月21日のブックマーク (1件)

  • 未払い賃金請求期間、まず3年に延長へ 厚労省 - 日本経済新聞

    厚生労働省は働き手が企業に未払い賃金を請求できる期間について、現行の2年を3年に延長する検討に入った。2020年4月の改正民法施行で賃金に関する債権の消滅時効が原則5年となるのに対応する。労働者の権利を守るため将来は5年への延長を視野に入れつつ、企業経営の負担が過大にならないよう、まずは3年への延長で制度改正の実現をめざす。労使の代表らで構成する労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で19年度中に

    未払い賃金請求期間、まず3年に延長へ 厚労省 - 日本経済新聞
    ram4
    ram4 2019/10/21
    未払い賃金ということは、本来払うべき給与の未払賃金では?企業がちょろまかしたお金を、バレて指摘されたから払う事に一体なんの負担増があるというのだ?未払賃金を計算してくれる労務管理システムなどないぞ