3年前、神奈川県逗子市で、ストーカー行為を受けていた女性が元交際相手に殺害された事件に関連して、女性の夫になりすまして市役所に電話した罪などに問われた元探偵業者の裁判で、名古屋地方裁判所は「被告が入手した女性の住所を基に、殺人事件が引き起こされた」と指摘し、執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。 3年前、神奈川県逗子市のアパートで三好梨絵さん(33)が、ストーカー行為を受けていた元交際相手の男に殺害され、男はその場で自殺しているのが見つかりました。 この事件に関連して、東京の元探偵業、小浜博敏被告(61)が、別の探偵業者を通じて元交際相手の依頼を受け、被害者の詳しい住所を調べるため、夫になりすまして市役所の納税課に電話して業務を妨害したとして、偽計業務妨害の罪などに問われました。 これまでの裁判で、被告は「納税課には電話をかけていないし、住所も聞いていない」として、業務を妨害した罪につ