フジ住宅従業員訴訟の判決を報じる7月3日付朝日新聞・毎日新聞の社会面 憲法が保障する「表現の自由」や、「報道・言論の自由」が、「差別」の烙印(らくいん)によって制限されかねない。そんな危惧を抱かせる司法判断が、大阪地裁堺支部で出された。大阪府の不動産会社「フジ住宅」のパート従業員の在日韓国人女性が、「職場で特定民族への差別を含む資料を配布され精神的苦痛を受けた」などとして同社と同社会長に損害賠償を求めた訴訟の判決。従業員側の主張を認めた判決が証拠採用した資料に、産経新聞の記事や「正論」欄の論考が多く含まれているのだ。本紙が「差別媒体」かのような印象を与えかねない判決を検証する。 記事50件「差別文書」 女性従業員が3300万円の支払いを求めていた訴訟の判決は、中垣内健治裁判長(森木田邦裕裁判長代読)が今年7月2日、フジ住宅側に計110万円の支払いを命じた(フジ住宅側が控訴)。