根強いファンがいるラーメン二郎、正規ののれん分け店とは別に、さまざまな類似店(インスパイア系)があるのは周知かと思います。インスパイア系の店には二郎を多少連想させはするものの独自のブランドを確立しているものもあれば、一線を越えて本家二郎との誤認混同を招きかねないようなものがあります。 後者の例とも言える宅配専門ラーメン店「宅二郎」と本家二郎との争いについて、昨年末に記事を書いています。 現在は、「宅二郎」の権利者はラーメン宅配の店名を変更(なぜか、おにぎりの宅配についてのみ使用)していますので、両社の争いは一応解決しているのですが、この争いの過程においてラーメン二郎側が「宅二郎」の商標登録(6280422号)に対して請求した異議申立の決定が5月に出ていましたので、ここでご紹介します。 異議申立の理由はいくつか挙げられていますが、ポイントとなるのは商標法4条1項10号(周知商標と類似)、また
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