ブックマーク / roy-n.hatenadiary.org (1)

  • にきたま

    「特定地図検索システムによる情報の提供に伴う国民の被害防止及び回復に関する法律」という仮想法律とのこと。 国家対グーグルなんだが(私人間効じゃなかった...)、そういう実質的なこと(違憲立法審査)はさて置いて、まずは訴訟形式から論ずるものだったらしい。あくまで紛争解決。 5/11付け警察発表に依拠すると; ・同日午前1時ごろ マンションの被害者居室で同人殺害、その後財物奪う(そのまま同居室に滞在) ・午前4時50分ごろ 被害者姉が被害者の遺体発見(通報) ・昼頃 同居室天袋にいた被疑者が捜査員に発見され、逮捕(緊急か) 訴訟上、証拠収集以外で問題となるのは、 ・逮捕の形式はいかなるものであったか (現行犯逮捕とすると問題) ・殺人と窃盗ではないのか (もっとも、2項強盗の可能性:金銭トラブルの存在) ・窃盗だとすると未遂ではないのか (財物の占有の移転) 早瀬晋三教授の書評で。なるほど、こ

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