日時:平成30年9月25日(火)15時30分~18時00分 場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第一特別会議室 1.開会 2.事務局説明 3.ヒアリング 4.討議 5.閉会
平成24年9月25日 金融庁 「金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について 1.パブリックコメントの結果 金融庁では、「金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」につきまして、平成24年7月10日(火)から平成24年8月9日(木)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。 その結果、27の個人及び団体より延べ36件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。 本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙1(PDF:32KB)を御覧ください。 2.公布・施行日 本件の内閣府令は、本日公布されました。平成25年1月1日から施行される
「金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について 金融庁では、「金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。 本件の概要は以下のとおりです。 ○信用取引に係る保証金の算定基準時の合理化を図るため、以下のとおり見直しを行うこととする。 (1)信用取引に係る保証金の引出し等 信用取引について反対売買を行った場合には、その約定時点において、顧客が証券会社に預託している当該信用取引に係る保証金(当該反対売買による損失等を除く。)を引き出し、又は新たに行う信用取引に係る保証金として利用すること等を可能とすることとする。 (2)反対売買による利益の取扱い 信用取引について反対売買による利益が生じた場合には、その約定時点に
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