労働基準法の「変形労働時間制」に関わる計算式で疑問点があり、数学的にご解説を頂戴いたしたく投稿いたしました。 労働基準法では、 「1箇月以内の一定期間を平均し1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内において、各労働日の労働時間を具体的に定める」ことが出来るとされています。 解説書を見ると、「1箇月以内の一定期間を平均した1週間の労働時間」を算出する方法として、以下のような数式が掲載されているのですが、なぜこのような数式になるのかまったく理解できず、先に進むことが出来ずにおります。 【解説書の具体例】 (1)対象となる月を31日間とする。 (2)対象となる月に、177時間働いたとする。 (3)以上を踏まえ、「1箇月以内の一定期間を平均した1週間の労働時間」を以下の数式で導く →177時間×7日/31日≒39.97時間 一体なぜ、上記のような数式になるのでしょうか? まったく理解できません。