ブックマーク / www.police.pref.kanagawa.jp (1)

  • 神奈川県警察/神奈川県道路交通法施行細則の一部改正について

    Q1  改正の目的は何ですか? A 自転車は、運転免許を必要としない手軽な乗り物ですが、運転しながら携帯電話で通話やメールの送受信を行ったり、イヤホンなどを使い周囲の音が聞こえない状態で音楽を聴くなど、交通ルールの無視やマナーの低下が問題となっています。 また、自動車やオートバイについても、大音量で、あるいはイヤホン等を使い、周囲の音が聞こえない状態で音楽などを聴きながら運転することも、交通事故につながる危険性があることから、これらの行為を禁止することとしました。 Q2  自転車運転中の携帯電話の使用はどうしていけないのですか? A 自動車又は原動機付自転車を運転する場合の携帯電話等の使用については、道路交通法第71条第5号の5により禁止されていますが、自転車については明確な禁止規定はありませんでした。 自転車を運転中に携帯電話等を使用すると、 ○  片手運転で操作する際に、ふらつくおそれ

    reachout
    reachout 2015/06/01
    “携帯電話を手に持たず、ハンズフリー装置を使用して通話することは違反となりません。” ハンズフリーであっても運転に必要な集中力は散漫になるのでここも罰則で縛るべきだよねと思いますが
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