家族に何を伝えるのか、「終活」が広がるなか、重要になるのが「遺言書」。 これについて、今月(2020年7月)から始まるのが、 「遺言書を法務局で保管可能に」。 法務省は、10日から全国に312ある法務局で、遺言書を保管できる制度を開始。 保管できるのは、遺言を残す本人が手書きで作成する「自筆証書」。 この「自筆証書遺言書保管制度」では、 専用の申請書などと、手数料3900円で、法務局に預ける。 これまで、自筆の遺言を保管していた場合、 遺族が気づかなかったり、内容を書き換えられたりしてしまうケースがあったが、公的な機関が保管しデータ化することで、こうしたリスクが少なくなる。 さらに、日付や直筆の名前が書かれていない、押印されていないなどのミスで、遺言が無効になってしまうケースもある。 しかし、今回の制度では法務局に預ける際に、職員が形式不備がないかチェック。これは遺族間のトラブルを事前に防
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