〘 名詞 〙① とりかえること。ひきかえること。[初出の実例]「便(すなはち)十両を分て大錠に兌換(ダクハン)(〈注〉リャウガヘ)し」(出典:通俗赤縄奇縁(1761)二)② 銀行券または政府紙幣を額面金額と同価値の金銀貨または金銀地金などの正貨と引き換えること。[初出の実例]「兌換銀行券は金貨を以て兌換するものとす」(出典:太政官布告第十八号‐明治一七年(1884)五月二六日)
〘 名詞 〙① 受け入れること。[初出の実例]「変乱の後未だ幾日を経ず、本大臣は我外務卿より電音を接収せり」(出典:伊藤特派全権大使復命書附属書類(1885)天津談判筆記)② 権力機関が強制的に国民の所有物を取り上げること。[初出の実例]「あいつの借用証書を買ひ集めて強制執行をかけ、いやなら実力接収と脅かして」(出典:魔都(1937‐38)〈久生十蘭〉一七)
〘 名詞 〙 顔だちの美しいこと。また、その人。美人。[初出の実例]「娘は年わかく、しかも町でも沙汰する程の器量(キリャウ)よし」(出典:浮世草子・西鶴織留(1694)二) きりょう‐ごのみキリャウ‥【器量好】 〘 名詞 〙 顔だちの美しい者ばかりを選び好むこと。また、その人。面食い。[初出の実例]「奥さんは隣り町の米問屋から器量好みで貰はれてきてゐるのであるが」(出典:南方郵信(1938)〈中村地平〉二)
今日のキーワード ダモクレスの剣 常に身に迫る一触即発の危険な状態をいう。シラクサの僭主ディオニュシオス1世の廷臣ダモクレスが王者の幸福をたたえたので,王がある宴席でダモクレスを王座につかせ,その頭上に毛髪1本で抜き身の剣をつるし,王...
《「下手」は物事に手をくだす意》 1 直接手を下して人を殺した者。殺人犯。げしにん。「下手人を捕らえる」 2 江戸時代、庶民に適用された斬首刑。死刑のうちでは軽いもので、財産の没収などは伴わない。げしにん。 3 事件の張本人。げしにん。 「仲正が所行然しかるべからずとて、―など召し出されんずるにて」〈著聞集・一六〉 [類語]罪人・犯人・咎人・罪人つみびと・犯罪人・犯罪者・前科者・お尋ね者・凶状持ち・縄付き・星 〘 名詞 〙① みずから手を下して事をなした者。特に、犯罪などをおかした者。張本人。げしにん。[初出の実例]「請云、止召重尹可捕下手人者、仍所被仰也」(出典:権記‐長保二年(1000)一〇月一〇日)「さしづめ下手人(ゲシュニン)に若殿を出す心か」(出典:歌舞伎・毛抜(1742))[その他の文献]〔唐律‐鬭訟・疏議〕② 江戸幕府の死刑の一種。主として、一般の殺人罪を犯した庶民に適用され
《古くは「いかた」とも》 1 鋳物を鋳造するときに、溶かした金属を注ぎ入れる型。砂型・金型がある。 2 活字の鋳造のときに、母型ぼけいとともに用い、体部を作る型。 3 遺伝の際、転写のもとになるもの。DNA(デオキシリボ核酸)がほどけてできる一本鎖の塩基配列。 4 物事を類型化しようとする一定の枠。 「菊の井のお力は―に入った女でござんせぬ」〈一葉・にごりえ〉 〘 名詞 〙 ( 古くは「いかた」 )① 鋳物を鋳造するのに用いる型。多く砂を材料として鋳るべき凹形の型を作り、金属を溶かして注ぎ入れて鋳る。〔十巻本和名抄(934頃)〕[初出の実例]「行房朝臣清書していかたにうつさせんとせしに」(出典:徒然草(1331頃)二三八)② 活字の体を鋳造するために鋼鉄などで作った型。活字の面を作る母型と共に鋳込んで活字を作る。母型。③ 物事を一定の型にあてはめてみようとする枠づけ。また、その枠。模型。[
現国家体制に批判的ないしこれに反対する思想に基づく犯罪。政治犯や確信犯も類似した概念。国家は、特定の国家体制(または政治体制)を維持・強化するため、警察などの権力機構内部に思想犯を対象とする組織を設け、前記のような思想やこれに基づく社会運動を取り締まり、処罰する傾向をもつ。戦前のわが国では、治安維持法を頂点とするさまざまな治安法により、社会主義運動や労働運動はもとより、反戦運動、さらには自由主義的運動さえも、「国体」(天皇制)の変革や私有財産制度の否認を目的とするという理由で、特別高等警察(特高警察)などにより厳しく取り締まられ、処罰された。そして、敗戦に伴うポツダム宣言の受諾により、治安維持法や特高警察は廃止されたが、まもなく「新特高」とよばれる警備公安警察の組織が新設され、警察法第2条1項の「公共の安全と秩序の維持」を法的根拠として警察実務における「警備犯罪」(ここにいう思想犯を含む)
〘 名詞 〙 その人独自の意見、主張。また、ひとかどの見識のある意見、論説。[初出の実例]「一家の文法を起初(はじめ)て、一家言数十百部をあらはす」(出典:人情本・春色梅美婦禰(1841‐42頃)四)
今日のキーワード 脂質異常症治療薬 血液中の脂質(トリグリセリド、コレステロールなど)濃度が基準値の範囲内にない状態(脂質異常症)に対し用いられる薬剤。スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)、PCSK9阻害薬、MTP阻害薬、レジン(陰...
〘 名詞 〙 国や地方公共団体の機関または公務員が職務上作成した文書。公書。公文。⇔私文書。[初出の実例]「乗組員たることを証明するに足るべき公文書を添付せざりしとき」(出典:外国艦船乗組員の逮捕留置に関する援助法(明治三二年)(1899)二条) 日本の公務所(役所)または公務員が、その名義(肩書)をもって職務権限に基づき作成する文書。文書の名義が公務所または公務員である点でこれら以外を名義とする私文書とは区別される。また、公務所または公務員の名義で作成された文書であっても、その職務権限内において作成されることを要するから、たとえば公務員の肩書による挨拶(あいさつ)状や辞職願などの私的な文書は公文書に含まれない。刑法上、文書偽造罪は公文書と私文書とに区別され、公文書に対する社会の信用力が大きく、したがってその偽造は大きな被害をもたらすため、公文書偽造は私文書偽造より重く処罰されている(刑法
[名](スル) 1 縮むこと。引き締まること。また、縮めること。収縮。「血管を収斂させる」 2 一つにまとまること。また、まとめること。集約。「意見が収斂される」 3 租税などを取り立てること。 4 生物学で、系統の異なる生物どうしが、近似した形質をもつ方向へと進化する現象。相近。 5 「収束2・3」の旧称。 〘 名詞 〙① あつめ、ひきしめること。また、収縮すること。収縮させること。また比喩的に、多くの要素・条件などがある一つのものに集約すること。[初出の実例]「窮経之法、以下収二斂身心一而立中至徳之大本上為レ主」(出典:藤樹文集(1648頃)五)② 穀物などをとりおさめること。収穫。〔日葡辞書(1603‐04)〕 〔荘子‐譲王〕③ 租税を取り立てること。収税。[初出の実例]「京及諸国、因二官人月俸一、収二斂軽税一」(出典:続日本紀‐養老五年(721)六月乙酉)「千五百年代の末、玉凾抜人
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