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  • 学生の懲戒処分について(2019年9月12日) | 京都大学

    学は、文学部4回生1名、工学部4回生1名、総合人間学部4回生1名を、令和元年9月10日付けで、以下のとおり懲戒処分とすることを決定しました。 処分内容 文学部4回生1名を、京都大学通則第32条に定める「学生の分を守らない者」として、令和元年9月10日付けで同通則第33条に定める停学(無期)処分とした。 工学部4回生1名を、京都大学通則第32条に定める「学生の分を守らない者」として、令和元年9月10日付けで同通則第33条に定める停学(無期)処分とした。 総合人間学部4回生1名を、京都大学通則第32条に定める「学生の分を守らない者」として、令和元年9月10日付けで同通則第33条に定める停学(無期)処分とした。 処分理由 文学部学生 当該学生は、平成30年8月9日、オープンキャンパス初日に部構内のクスノキ東側に設置された巨大工作物の一部に座り込み、当該工作物を撤去しようとする職員の行為

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