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司法に関するreikofのブックマーク (1)

  • クリックオンによるライセンス契約 東京地判平26.2.18(平24ワ27975) - IT・システム判例メモ

    使用許諾契約書に同意するボタンをクリックするという手続を経た場合における契約の成否,有効性が争点となった事例。 事案の概要 Xは,Yの製品であるPC用ウィルス対策ソフト(件ソフト。5280円)を使用したところ,PCが作動しなくなり,Yのサポートセンターとのやり取りを繰り返したが,その後もトラブルが続いたとして,XがYに対し,不法行為に基づく損害賠償として約1000万円を請求したという事案である。 件ソフトの使用許諾契約(件使用許諾契約)には,次のような定めがあった。 (ア) Yは,Xに対し,件ソフトを現状のままで使用許諾する。 (イ) Yは,Xに対し,件ソフトがどのようなパソコン環境の下でも正常に作動することを保証するものではない。 (ウ) Yは,保証違反があった場合には,ライセンスに対して支払われた購入価格を返済するか,ソフトウェアが保存されている欠陥のある媒体を欠陥のない媒体

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