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ブックマーク / itlaw.hatenablog.com (7)

  • ソースコードと営業秘密(控訴審)知財高判令元.8.21(平30ネ10092) - IT・システム判例メモ

    ソースコードが営業秘密に当たるとして不正競争を認めた事案の控訴審 事案の概要 いずれもXの元従業員A,Bらが所属するYが開発・販売する字幕制作用ソフトウェアの権利関係について争いになった事件である。関連事件の東京地判平27.6.25及びその控訴審・知財高判平28.3.23では,プログラム及びデータベースの著作権侵害を理由に権利行使したのに対し(前訴にかかる請求はいずれも棄却。),訴は,ソースコード等が営業秘密であるとして,不正競争防止法に基づく請求を行った事案である。 itlaw.hatenablog.com 原審では,ソースコードが営業秘密にあたるとして,不正競争を認めて差止と損害賠償を認めたことから,被告(Y)が控訴した。 ここで取り上げる争点 不正競争の成否(Yらが件ソースコードを使用したと評価できるか) 裁判所の判断 裁判所は,原審で行われた鑑定(件鑑定)に基づいて検討してい

    ソースコードと営業秘密(控訴審)知財高判令元.8.21(平30ネ10092) - IT・システム判例メモ
  • コインハイブ事件 横浜地判平31.3.27(平30(わ)509) - IT・システム判例メモ

    マイニングツール,Coinhiveをサイトに設置し,閲覧者にツールを実行させていたことについて,不正指令電磁的記録保管罪の成否が問題となった事件(控訴審係属中)。 事案の概要 X(被告人)は,サイトaを運営していたが,その維持管理費用をまかなうために,サイト閲覧者に仮想通貨のマイニングを行わせ,そこから得られる収益を得るモデルがあることを知った。そこでXは,マイニングスクリプトを自己のウェブサイトのHTML内に記述した。 件の公訴事実は,おおよそ,「サイト閲覧者の同意を得ることなく,閲覧者の電子計算機にマイニングの演算を行わせる不正指令電磁的記録であるプログラムコードをサイトaを構成するファイル内に蔵置して保管し,もって人が電子計算機を使用するに際してその意図に反するべき不正な指令を与える電磁的記録を保管した」というものである。 ここで取り上げる争点 件プログラムコードの不正指令電磁的

    コインハイブ事件 横浜地判平31.3.27(平30(わ)509) - IT・システム判例メモ
  • 違法ソフトウェア販売における損害の額 知財高判平27.6.18(平27ネ10039) - IT・システム判例メモ

    違法に複製したソフトウェアをダウンロード販売したという事件における損害の額が争点となった事例(東京地判27.2.12 の控訴審)。 事案の概要 ヤフーオークションにおいて,Yが,Xのソフトウェアを一部改変したソフトウェアを販売していた。 一審(東京地判27.2.12)では,Xのソフトウェアの標準小売価格が19.95万円であることを前提に,著作権法114条3項を適用して「実施料率は50%」であると認定し,標準小売価格の50%に販売数を乗じた額を損害額とした。 損害の額の認定を不服だとしたXが控訴した。 (なお,Yは,原審,控訴審を通じて,答弁書,準備書面を提出せず,いずれの期日にも出頭していないことから,請求原因事実について擬制自白が成立している。)。 ここで取り上げる争点 Yに生じた損害の額(標準小売価格の全額が,「受けるべき金銭の額に相当する額」といえるか。=原審と同じ。) 裁判所の判

    違法ソフトウェア販売における損害の額 知財高判平27.6.18(平27ネ10039) - IT・システム判例メモ
  • クリックオンによるライセンス契約 東京地判平26.2.18(平24ワ27975) - IT・システム判例メモ

    使用許諾契約書に同意するボタンをクリックするという手続を経た場合における契約の成否,有効性が争点となった事例。 事案の概要 Xは,Yの製品であるPC用ウィルス対策ソフト(件ソフト。5280円)を使用したところ,PCが作動しなくなり,Yのサポートセンターとのやり取りを繰り返したが,その後もトラブルが続いたとして,XがYに対し,不法行為に基づく損害賠償として約1000万円を請求したという事案である。 件ソフトの使用許諾契約(件使用許諾契約)には,次のような定めがあった。 (ア) Yは,Xに対し,件ソフトを現状のままで使用許諾する。 (イ) Yは,Xに対し,件ソフトがどのようなパソコン環境の下でも正常に作動することを保証するものではない。 (ウ) Yは,保証違反があった場合には,ライセンスに対して支払われた購入価格を返済するか,ソフトウェアが保存されている欠陥のある媒体を欠陥のない媒体

    クリックオンによるライセンス契約 東京地判平26.2.18(平24ワ27975) - IT・システム判例メモ
  • プログラム及びデータベース著作権侵害―否定 知財高判平28.3.23(平27ネ10102) - IT・システム判例メモ

    字幕制作用ソフトウェアの著作権侵害に関する東京地判平27.6.25の控訴審。原審で請求を棄却されたXは,控訴審になって,MS Accessのデータベースに関する請求を追加してきた。 事案の概要 原審記載のとおりであり,高いシェアを有する字幕制作用ソフトウェアの著作権者Xが,元従業員が開発に関わったYのソフトウェア(Yソフトウェア)がプログラムの複製又は翻案したものであるとして,差止等を求めた。 原審では,ソースコードの対比が行われず,機能の類似性や,複製したことを推認させる間接事実の主張立証にとどまり,YプログラムがXプログラムを複製又は翻案したものとはいえないとされた。 Xは,Yプログラムに含まれるPlugDtm.dllというファイルが,Xプログラムに含まれるTemplate.mdb(MS Accessのファイル)の複製であるという請求を追加した。 ここで取り上げる争点 (1)(控訴審で

    プログラム及びデータベース著作権侵害―否定 知財高判平28.3.23(平27ネ10102) - IT・システム判例メモ
  • リレーショナルデータベースの著作権侵害 知財高判平28.1.19(平26ネ10038) - IT・システム判例メモ

    旅行業者向けシステムに含まれるリレーショナルデータベースの著作権侵害が争われた事例。 事案の概要 かつてXの従業員として働いていたYらが,退職後にY会社を設立し,旅行業者用システム(Yシステム)を開発,販売した。Xは,Yシステムに含まれる行程作成業務用データベース(YDB)は,Xが著作権を有するデータベース(XDB)を複製したものであるとして,Y会社に対して,複製・頒布等の差止を求めるとともに,Yらに対し,9億円余りの損害賠償を求めた。 XDBは,いわゆるリレーショナルデータベースであり,42個のマスターテーブルから構成され,そのフィールド数(項目数)は405個ある。 一審(東京地判平26.3.14(平21ワ16019)は,Yシステムのバージョンのうち,「新版」を除く部分について,データベースの著作物に関する著作権侵害を認めた。 ここで取り上げる争点 (1)著作権侵害の有無 (2)損害の額

    リレーショナルデータベースの著作権侵害 知財高判平28.1.19(平26ネ10038) - IT・システム判例メモ
  • 情報漏えいと取締役の責任 東京地判平26.5.8(平25ワ12106) - IT・システム判例メモ

    リスティング広告の配信リポートの情報漏えいによって,会社及び取締役の責任が問題となった事例。 事案の概要 平成24年2月15日,Xは,広告・マーケティング会社(Y会社)との間で,リスティング広告の管理業務委託契約(件契約)を締結した。件契約には,秘密保持条項が含まれていた(内容は一般的なものであり,契約終了後5年間の存続条項があった。)。 Xは,件契約に基づいて,Y会社に対し,これまで運用していたリスティング広告のキーワード,クリック数,表示回数,クリック率,クリック単価等の情報を提示した。件契約は,同年7月17日に終了した。 Y会社は,平成25年1月4日に,メールサーバメンテナンスの際に,件情報(リスティング広告の配信リポート)を含むデータがインターネット上で閲覧できる状況に置いた(件情報流出行為)。 Xは,Y会社に対し,件情報流出行為に対し,債務不履行に基づく損害賠償とし

    情報漏えいと取締役の責任 東京地判平26.5.8(平25ワ12106) - IT・システム判例メモ
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