違法に複製したソフトウェアをダウンロード販売したという事件における損害の額が争点となった事例(東京地判27.2.12 の控訴審)。 事案の概要 ヤフーオークションにおいて,Yが,Xのソフトウェアを一部改変したソフトウェアを販売していた。 一審(東京地判27.2.12)では,Xのソフトウェアの標準小売価格が19.95万円であることを前提に,著作権法114条3項を適用して「実施料率は50%」であると認定し,標準小売価格の50%に販売本数を乗じた額を損害額とした。 損害の額の認定を不服だとしたXが控訴した。 (なお,Yは,原審,控訴審を通じて,答弁書,準備書面を提出せず,いずれの期日にも出頭していないことから,請求原因事実について擬制自白が成立している。)。 ここで取り上げる争点 Yに生じた損害の額(標準小売価格の全額が,「受けるべき金銭の額に相当する額」といえるか。=原審と同じ。) 裁判所の判