法改正の背景 この改正の経緯は、次のように説明されています。 改正前のプロバイダ責任制限法に基づく裁判上の開示請求は、訴訟手続が必要となり、開示の要件の判断が容易な事案にも、裁判期日を開き、裁判官の面前で口頭による審問の機会の付与が必要となるなど、当事者に多くの時間・コストがかかり、迅速な被害者救済の妨げとなっている側面がありました。 また、近年普及しているSNSでは、そのシステム上、投稿時のIPアドレス等を保存していないものがあり、投稿時のIPアドレス等から、通信経路を辿ることにより発信者を特定することができないという課題があり、ログイン時等の通信に付随する発信者情報の開示を通じて被害者を救済する必要性が高まっている状況にありました。 そこで、これらの課題に対応するため、令和3年の改正がなされたものです。 総務省|プロバイダ責任制限法Q&A このように、被害者救済の必要性から法改正が行わ