元亀三年(1572)に東寺(京都市南区)に宛てて書かれたものとみられ、織田信長に「城米」として領内から米を徴収することを許可されたが、明智光秀らの依頼で東寺領内の一部からは徴収しないことを伝える内容となっているという。
元亀三年(1572)に東寺(京都市南区)に宛てて書かれたものとみられ、織田信長に「城米」として領内から米を徴収することを許可されたが、明智光秀らの依頼で東寺領内の一部からは徴収しないことを伝える内容となっているという。
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