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2017年4月21日のブックマーク (1件)

  • [PDF]プラスワン・マーケティング株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について 平成29年4月21日 消費者庁

    1 平成29年4月21日 プラスワン・マーケティング株式会社に対する景品表示法に基づく 措置命令について 消費者庁は、日、プラスワン・マーケティング株式会社に対し、同社が供給す る「FREETEL SIM」と称する移動体通信役務に係る表示について、景品 表示法第7条第1項の規定に基づき措置命令(別添参照)を行いました。 1 違反行為者の概要 名 称 プラスワン・マーケティング株式会社(法人番号 8010401102353) 所 在 地 東京都港区西新橋二丁目8番6号 代 表 者 代表取締役 増田 薫 設立年月 平成24年10月 資 金 38億9225万円(平成29年3月現在) 2 措置命令の概要 ⑴ 対象役務 「FREETEL SIM」と称する移動体通信役務(スマートフォン端末と 一体的に供給する場合を含む。 ) ⑵ 優良誤認表示 ア 対象表示 (ア) 通信速度に係る表示 a 表示媒

    reliphone
    reliphone 2017/04/21
    Freetelようやく。