著作権に関するri09002のブックマーク (1)

  • 第4回 著作権法(中) 企業情報システムの著作権は契約で定める

    企業情報システムは,ITベンダーがユーザー企業と結んだ開発委託契約の下で開発する。 では開発したソフトの著作権は一体,誰に帰属するのだろうか。 今回はソフトの著作権の帰属について説明する 1982年,新潟鉄工所でCAD(Computer Aided Design)システムを開発していた部長代理と課長は,会社のソフトウエア事業に関する方針に不満を持ち,退職して自分たちでソフトウエア会社を設立する計画を立てた。そして新しい会社で販売するために,新潟鉄工所で自分たちが開発したCADシステムのソ-スコードやオブジェクト・モジュール,関連資料一式を,会社に無断で持ち出した。 新潟鉄工所は,2人の持ち出し行為が業務上横領に当たるとして告訴。そもそもCADシステムの著作権が新潟鉄工のものなのか,開発した部長代理や課長のものなのかが,刑事事件として争われることになった。 著作権法15条によれば,会社が従業

    第4回 著作権法(中) 企業情報システムの著作権は契約で定める
    ri09002
    ri09002 2011/01/11
    開発したプログラムの著作権について
  • 1