公正証書を不倫の慰謝料請求で作成すべき理由 公正証書を作成することで、万一慰謝料の不払いが発生した場合は強制執行も可能となります。 示談書だけではカバーできない、将来に渡る慰謝料の未払いの発生を予防し、不倫相手に示談の取り決めを守らせることが可能なのです。 そこで以下では公正証書のメリットや作成方法とともに、注意点について解説していきます。 知らない人向け補足:そもそも公正証書とは? 公正証書とは、“法律の専門家”である公証人の立会いのもと公証役場で作成する公文書。示談書の内容を公正証書にすれば、慰謝料請求の権利が公権力によって証明されることになります。 公証役場は、全国に約300箇所あります。公証人は、裁判官・検察官・弁護士を長年務めた法律実務の経験が豊富な人の中から法務大臣によって任命されます。 不倫による慰謝料請求のケースで公正証書に記載される内容は、示談書の内容に沿って事実関係、慰