2019年6月14日のチケット不正転売禁止法施行、また定価でのリセールサービスの普及により、この文章のほとんどは現実と合っていない文章となりました。書き直す予定は今のところありませんが、過去このように考えていた、という記録として、この文章はそのまま残しておきます。 コンサート等の入場券(以下「チケット」)には、「営利目的の転売禁止」という条件が付されています。しかし、実態として転売はネットオークションやSNS等で日常的に行われております。それは転売したくなる、あるいはせざるをえない状況があるからであり、その状況が改善されない以上は転売をいくら禁止してもなくなるはずはありません。 私は、現在のようなチケット販売のやり方を続けている限りはチケットの転売は禁止すべきではないと考えていますので、以下それについて書きたいと思います。 なお、転売と一口に言いますが、大きく2種類に分けられると思います。