憲法改正運動を進める団体「日本会議」の成り立ちなどを書いた書籍「日本会議の研究」の販売差し止めを命じた東京地裁の仮処分決定に対し、出版元の扶桑社が保全異議を申し立てた審理で、同地裁(中山孝雄裁判長)は31日、仮処分を取り消す決定を出した。同社は仮処分決定後、指摘された箇所を抹消した修正版を販売していた。修正前の本を再び販売するかは「検討中」という。 同書は菅野完(すがのたもつ)氏が執筆し、日本会議と関係が深いとされた宗教団体元幹部の男性が販売差し止めを求めていた。1月の仮処分決定は、男性についての記述の一部が「真実ではない可能性が高い」として、この部分を削除しない限り販売しないよう同社に命じた。異議審の決定は「出版物の差し止めは、真実ではないことなどが明白の場合に例外的に許される」と指摘。問題とされた部分について「真実ではないことが明白であると認めるのは困難」とした。 同社は「弊社の主張が
結婚後に職場で旧姓使用が認められず人格権を侵害されたとして、私立の中高一貫校「日本大学第三中学・高校」(東京都町田市)の30代の女性教諭が、同校を運営する学校法人「日本大学第三学園」に旧姓の使用と約120万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が11日、東京地裁であった。小野瀬厚裁判長は「職場で戸籍上の氏名の使用を求めることには合理性、必要性がある」として、教諭の請求を棄却した。 判決によると、教諭は2003年から同校に勤務。13年7月に結婚し、改姓した。学校側に旧姓の使用を認めるよう申し出たが、「教職員として行動する際には戸籍名を使用すること」とされ、認められなかった。現在は時間割表や保護者への通知などには戸籍名を使用しているが、教室内では旧姓を名乗り、多くの生徒からも旧姓で呼ばれているという。 判決はまず、旧姓について「結婚前に築いた信用や評価の基礎となる」と述べ、旧姓の使用は法律上保護される
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