向井蘭 @r_mukai 退職代行を使わせたくないので就業規則に退職代行の使用禁止を記載して良いか?ハローワークの求人に退職代行の使用禁止を記載して良いか?と質問をされることが増えましたが、私は「うちの会社はブラック企業ですと自白しているようなものだから止めた方が良い」と回答しています
5月の給料日を迎えて、4月分の給与明細を初めて受け取り、自分の賃金などの労働条件が募集要項や面接時の説明と異なっている「求人詐欺」に気づいて困惑している人も多いのではないだろうか。 実際に、私たちに寄せられる労働相談には、「求人詐欺」が後を絶たない。たとえば、求人段階では「基本給20万円」と示されていたのに、残業したのに20万円しか振り込まれておらず、もらった給与明細を見ると「基本給16万円+固定残業代4万円」だった、あるいは求人票と業務内容が全く異なっていた、無期雇用のはずが有期雇用だった、などといったケースだ。 中でも悪質な手法は、入社後に募集要項とは異なる契約書にサインを迫るというもの。すでに入社してしまっている中で、「これにサインして」と言われても、なかなか拒むことはできないだろう。 これまでは、もし求人と異なる雇用契約書を結ばされてしまった場合、それが「契約書」として有効になって
ブラック企業は絶対に潰すんだ!!!! 新年度になりました。 新しく働き始める方も多いことでしょう。 労働者たるもの、労基法を知らなければ、あれやこれや違法労働を押しつけようとしてくる会社に勝つことができません。 今回は労基法で定められている、 「賃金」 について、覚えていきましょう。 労働基準法では第二十四条に賃金の支払い方法についての記載があります。 これはいわゆる「賃金支払五原則」と呼ばれているものです。 労働基準法(労基法) 労働基準法施行規則 まず前提として労基法による「労働者」「使用者」「賃金」を確認します。 第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 第十条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての
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