思わず「怒り心頭に達した」と言いたくなるくらい、「怒り心頭に発し」ました。 このニュース(痴漢:起訴の男性、罰金40万円判決 被告側、控訴方針 /東京)を読んでいただきたい。 判決文をちゃんと読んだわけではないのですが、少なくとも報道されている「車載カメラの映像では左手の状況は不明。右手で携帯を操作しながら、左手で痴漢することは容易といえないが、不可能ともいえない」だけ読むと、津山被告は無罪として扱われるべきであると思う。 それはなぜか?以前このブログでも書きましたが被告は無罪として推定されるべきであって、疑わしいだけで証拠がないのであれば無罪となるべきです。 刑事訴訟法336条 「被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない」 今回の裁判において、犯罪の証明ができたのでしょうか?「不可能とも言えない」だとしたら津山被告の隣に
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