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ブックマーク / kimura-law.jp (1)

  • わが家宛でない郵便物がポストに 気づかないでそのままにしていたら・・・・ : キムラの法律相談

    わが家宛でない郵便物がポストに 気づかないでそのままにしていたら・・・・ Q 外出先から帰ってきて郵便受けを覗くと、郵便物の中に知らない人宛の郵便物が混じっていました。後でポストに投函しておこうと思っていたのですが、つい忘れてそのままになってしまいました。先日、かばんの中からクシャクシャになったその郵便物が出てきて、しまった!申し訳ないと思ったのですが、今更投函しても、という思いもあり、そのままにしています。故意にやったことではないのですが、これは罪にあたるのでしょうか?もし、誤配されていたのが請求書で、その人に迷惑がかかっていたら、何か問題が生じますか?(67歳 男性) 誤配達された郵便物は遺失物と同じである A 郵便法では「郵便物の誤配達を受けたものは、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に入れ、またはその旨を最寄の郵便局に通知しなければならない」と定められています。時間がたって

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