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ブックマーク / www.bunka.go.jp (2)

  • いわゆる「写り込み」等に係る規定の整備について | 文化庁

    1.はじめに 平成24年6月20日に成立し,同年6月27日に公布された著作権法の一部を改正する法律(平成24年法律第43号)のうち,いわゆる「写り込み」等に係る規定については,国会での審議や参議院文教科学委員会における附帯決議において,「関係者からその具体的な内容が条文からだけでは分かりにくいとの意見等があることを踏まえ,これらの規定の対象となる具体的な行為の内容を明示するなど,その趣旨及び内容の周知を図ること」とされています。こうした決議等を踏まえ,各条の趣旨及び内容の概要についてご紹介いたします。 (付随対象著作物の利用) 第30条の2 写真の撮影,録音又は録画(以下この項において「写真の撮影等」という。)の方法によつて著作物を創作するに当たつて,当該著作物(以下この条において「写真等著作物」という。)に係る写真の撮影等の対象とする事物又は音から分離することが困難であるため付随して対象

  • 著作権なるほど質問箱

    (3)権利の内容 「著作者の権利」には、人格的利益 (精神的に「傷つけられない」こと)を保護するための「著作者人格権」と、財産的利益 (経済的に「損をしない」こと) を保護する「著作権(財産権)」の二つがあります。 「著作者人格権」と「著作権(財産権)」は、著作物が創作された時点で「自動的」に付与されます。したがって、権利を得るための手続は、一切必要ありません (無方式主義 (第17条第2項))。 「著作者人格権」は、著作者が精神的に傷つけられないようにするための権利であり、創作者としての感情を守るためのものであることから、これを譲渡したり、相続したりすることはできないこととされています (第59条)。 一方、財産的利益を守るための「著作権 (財産権)」は、土地の所有権などと同様に、その一部又は全部を譲渡したり相続したりすることができます。 したがって、通常、著作物が創作された時点では、「

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