「tsudaる」と著作権問題 津田 気になるのはTwitter中継は著作権的に問題はないのかということです。報道と何が違うのかという意識があり、調べてみました。ポイントは講演も著作物にあたるのではないかということ。知財に詳しい福井健策弁護士の言葉と、「ゲームラボ」に寄稿されている小倉秀夫弁護士の文章をまとめてみました。 発言は著作物にあたるか? 小倉弁護士によると、講演中の発言の1部を抜き出したものであれば著作物とは認められず、逆にパネルトークなどによる丁々発止のやりとりの流れが分かるものは1つの著作物性が認められるというものでした。 別の見解として、福井弁護士はフリートークに近い雑談のケースは著作物性が認めづらいのではないかと言っていました。電車の中の会話や雑談に著作性を認めると難しいことになるのではないかと。 140字要約に「送信可能性」はある? もう1つは要約と「送信可能化権」*1の
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