医療機関などで勤務している場合、月々の天引きと年末調整で所得税の納税が完了します。 そのため、「節税対策は開業医がするもの」と思っている勤務医の方も少なくないでしょう。 たしかに、必要経費を自動で控除してくれる「給与所得控除」は便利な仕組みです。 一方、本来であれば経費に算入できる支出を個人で負担した場合、たとえその金額が大きくなっても、収入に応じた額しか控除されません。つまり、定められた額を超えて個人が負担した分、損をすることになります。 この損を一部取り戻せる仕組みが、勤務医も利用できる「特定支出控除」という制度。 考え方によっては、「利用しない人より得をする」ともいえます。 今回は、「特定支出控除とはどんな制度なのか」「勤務医であればどんな支出が特定支出として認められるのか」といった、特定支出控除に関する基礎的な知識についてご説明します。 ※1 年末調整:給与所得者が1~12月までに