「セミは地上に出てから1週間程度しか生きられない」というのは俗説で、実は1カ月くらい生きていることを、岡山県立笠岡高サイエンス部の3年植松蒼さんが独自の野外調査で“証明”した。調査の手法と結果を、5月に広島大で開かれた「中四国地区生物系三学会合同大会」で報告。高校生の部(動物分野)で最優秀賞を受賞した。 【写真】岡山でピンク色のキリギリス発見 調査手法は、捕まえたセミの羽に油性ペンで番号をマーキングして放し、後日、再捕獲を試みるというもの。植松さんは2016年の7月中旬から9月中旬にかけて、笠岡市内の住宅地や雑木林など4カ所でほぼ毎日、この調査を繰り返し、アブラゼミ、ツクツクボウシ、クマゼミなど計863匹にマーキング。15匹を再捕獲し、4匹を再再捕獲した。 植松さんは「なかなか再捕獲できず、調査の効率は非常に悪かった」と笑うが、調査の結果、アブラゼミ、ツクツクボウシ、クマゼミの3種で10日
マリカーの名称で公道カートビジネスを行なっていた業者(株式会社MARIモビリティ開発)とその代表者(以下、「マリカー側」と呼びます)を任天堂が訴えた裁判の知財高裁における控訴審の中間判決文が公開されました。130ページと結構長いですが別途要旨も公開されていますので時間がない方はそちらをご参照ください。 この裁判の地裁判決については、過去に書いています(「任天堂がマリカー業者に勝訴」、「任天堂vsマリカー訴訟の判決文が公開されました」)。 元々の訴えでは、大きく、(1) マリカーという名称、そして、マリオ、ルイージ、クッパ等のキャラの使用が不正競争行為に当たるか、(2) maricarを含むドメイン名の使用が不正競争行為(ドメイン名不正使用行為)に当たるか、(3) マリオ、ルイージ、クッパ等のコスチュームの貸与が著作権侵害に当たるかという3点が争点になっていました。 地裁判決では、前2点につ
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18日夜、山形県沖でマグニチュード6.7の地震があり、新潟県村上市で震度6強の揺れを、山形県鶴岡市で震度6弱の揺れを観測しました。気象庁は山形県から石川県にかけての沿岸に津波注意報を出していましたが、19日午前1時すぎにすべて解除しました。 この地震で、新潟県村上市で震度6強の激しい揺れを観測したほか、山形県鶴岡市で震度6弱の激しい揺れを観測しました。 また、震度5弱の揺れを新潟県の長岡市と柏崎市、阿賀町、山形県の酒田市と三川町、大蔵村、それに秋田県由利本荘市で観測しました。 このほか、関東甲信越や東北、北海道、北陸などの広い範囲で震度4から1の揺れを観測しました。 この地震のあとも活発な地震活動が続いていて、19日午前1時までに体に感じる地震が10回発生し、午前0時57分ごろには新潟県村上市で震度4の揺れを観測する地震がありました。 気象庁は山形県から石川県にかけての沿岸に津波注意報を出
長崎市で昨年6月、小学生の女児(当時7歳)にわいせつな行為をし、けがをさせたなどとして、強制わいせつ致傷罪などに問われた無職寺本隆志被告(66)の控訴審判決が18日、福岡高裁であった。野島秀夫裁判長は、懲役7年(求刑・懲役8年)とした1審・長崎地裁の裁判員裁判判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。 被告側は控訴審で「1審判決は量刑が重すぎて不当だ」と主張。高裁判決は、被告が1992年に女子中学生2人を殺害して服役後、2013年には強制わいせつ事件を起こし、刑期を終えた約4か月後には今回の犯行を決意したと指摘し、「非難の程度が大きいのは当然。1審の量刑評価は正当」として退けた。 高裁判決によると、寺本被告は昨年6月5日、長崎市内の路上で女児にわいせつな行為をし、腰にけがを負わせるなどした。
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