従来、企業等が、農地の権利を取得して、農業を始めるためには、 農業を主とするなど、農業生産法人の要件を満たさないと 認められませんでした。(農地法) しかし、平成15年4月から実施されている構造改革特区制度 において、「農業生産法人以外の法人に対する農地の貸付けを可能 とする農地法の特例措置」が講じられ、この措置を活用して農業を 開始している企業等が各地にみられるようになりました。 この特区制度は、平成17年9月の農業経営基盤強化促進法 改正により全国展開の措置が講じられ、市町村の定めた区域 において企業等の農業参入が可能となりました。 企業等のみなさまの参入をお待ちしています