長いですがよろしければご覧ください。 >…故意に経費として記入しないことは青色申告において違反にあたりますか? 【税法上は】問題ありません。(会計上は問題があります。詳しくは後述。) 「税務署(の職員さん)」が見ているのは、「業務と無関係の支出を経費として計上する」「架空の経費を計上する」というように「経費の水増しで所得を減らす(=脱税する)」ことです。 ですから、「必要経費を計上しない」→「所得が増える(税金が増える)」ことは問題にしません。 --- また、「青色申告」というのは、「決められたルールで帳簿をつけたり、確定申告をすればいろいろ特典が受けられる」という「税金の優遇措置」です。(きっちり記帳したり、書類を残しておくと不正がやりにくいですし、税務調査もはかどります。) ですから、「決められたルールを守らなかった」場合は、【特典なしで修正申告しなければならなくなる】【可能性がある】