厚生労働省は22日の労働政策審議会で、企業の健康診断でうつ病などの兆候を調べる新制度について、健診で精神疾患の所見のある労働者が医師と面接を希望する場合、医師に直接申し出る当初案を修正し、事業主を通じて申し出る仕組みに変更する方針を示した。 新制度は2011年度からの導入を目指すもの。当初案では、労働者はプライバシー保護の観点から、事業主を通さずに医師と面接が可能だったが、労政審の経営側委員から「労働者側の情報だけでは、医師が的確な意見を示せない」などの異論が出て、方針転換した。健診結果を労働者だけに通知する当初方針に変更はない。過労死弁護団全国連絡会議代表幹事の松丸正弁護士は「簡単なカウンセリングで済む軽い症状でも、面接を望むだけで事業主に知られる仕組みだと、面接自体を敬遠する労働者も出る懸念がある」と指摘している。