一般入試 CD 日程。 AB 日程というのが1月29日30日にあって、その合否発表のあとに、2週間ほどおいて次の入試がある。 2月あたまが私学の一般入試の集中時期である。 そのときの合否の発表がもうほぼ終わっている。 2月中旬に行われるこの CD 日程は、さきに第一志望校の受験に失敗した受験生たちの「敗者復活戦」である。 すでに第一次志望校に合格したものは、出願はしたが、実際に受験には来ない。 だから、試験場の座席はけっこう「歯抜け」状態になるのがふつうである。 今年はその「歯抜け度」が小さい。 入学センターの諸君とこの「歯抜け度」の意味について考える。 あれこれ考えたが、やっぱりよくわからない。 この事態を説明する可能性として、いちばん妥当なのは、上位校が合格者を絞り込んできたせいで、現段階でまだ合格通知を手にしていない受験生がかなり多数残っていて、かつ本学が「抑え」としてそれなりに高い
んなもん、体を傷つけるのは「母」の側なんだから、「父」も相応の負担をして当ったり前だろが。 という理屈が、法律的に(既存の枠組からのありきたりな解釈から)は必ずしもストレートには出てこない。さてどうしましょう、という問題に一定の決着というか指針が出たという話です。 この事件は一審・二審とも「父は損害賠償義務を負う」という結論ですが、このエントリーではまず一審について紹介します。 次のエントリーで、二審で示された法律論について紹介(予定)。 時系列 ・A子(30代前半)とB男(30代後半)は結婚相談会社のサービスの会員。B男からA子へ会いたい旨のアプローチ。 ・2007年2月3日、最初のお見合い。早速付き合うことに。 ・2月12日、2回目のデート。A子はバレンタインチョコを渡す。外食後B男宅へ行くがこの日は肉体関係に至らず。 ・2月16日と23日、デート後にB男宅泊。2晩とも合意の上でセック
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