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政治と裁判に関するrocket5のブックマーク (6)

  • 菅直人『安倍総理を名誉棄損で提訴』

    菅直人公式ブログ Powered by Ameba 衆議院議員(東京18区=府中市・小金井市・武蔵野市)、立憲民主党最高顧問、第94代内閣総理大臣、菅直人の公式ブログです。スタッフが発信しています。新著『原発事故10年目の真実』(幻冬舎)、『民主党政権 未完の日改革』(ちくま新書)。 日、安倍総理を名誉棄損で提訴しました。提訴に当たって発表した私のコメントを以下に掲載します。 名誉棄損の訴えを起こすにあたって 2013年7月16日 衆議院議員 菅直人 今回ネット選挙が解禁されましたが、参院選挙期間中のネットを使った悪質な名誉棄損行為を放置できないと考えて提訴しました。 訴状にありますように安倍晋三氏は2011年5月20日付のメールマガジンで「菅総理の海水注入指示はでっち上げ」と題する記事を掲載し、私が何度もネット上で訂正と謝罪を求めたにもかかわらずそれを無視し、参院選の期間中に入った今

    菅直人『安倍総理を名誉棄損で提訴』
  • 広島高裁が衆院選「無効」判決 戦後初 NHKニュース

    去年12月の衆議院選挙で、選挙区ごとの1票の価値に最大で2.43倍の格差があったことについて、広島高等裁判所は、一部の選挙区の選挙を無効とする判決を言い渡しました。 国政選挙を無効とする判決が言い渡されたのは戦後初めてです。 去年12月の衆議院選挙は、選挙区ごとの1票の格差が最大で2.43倍と、前回、4年前よりもさらに広がり、弁護士などの2つのグループが「国民の意思を反映した正当な選挙と言えない」などと主張して、全国で選挙の無効を求める裁判を起こしています。 このうち、広島1区と2区を対象にした裁判の判決が広島高等裁判所で言い渡され、筏津順子裁判長は、一部の選挙区の選挙を無効とする判決を言い渡しました。 国政選挙を無効とする判決が言い渡されるのは、戦後初めてです。 選挙管理委員会側が上告すれば裁判が続くため、今回の判決によって直ちに選挙が無効になるわけではありませんが、判決が確定すれば、無

  • 広島高裁で選挙無効判決 - やまもといちろうBLOG(ブログ)

    やりおったか! 初の選挙無効判決…1票の格差訴訟で広島高裁 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130325-OYT1T00932.htm 文はまだ見ていないので何ですが、14の高裁で今月立て続けに出る一票の格差裁判、一箇所でも選挙結果に違憲判決が出ると大変なプレッシャーになるわけですけれども、広島でしたかそうですか。 問題となった広島1区2区ですが、1区は外相の岸田文雄さんであります。最高裁で厳しい判決が出た際には、芋づる式に他の選挙区についても選挙無効に持ち込まれる可能性があると言うのは元最高裁判事らがかねてから言っていたことでもありますので、具体的な判断に司法が踏み込む前に何らかの対策を政権が打っていく可能性は高くなったといえるでしょう。勝てると踏んで区割りやって解散する可能性はやっぱりあるんじゃないですかね。

    広島高裁で選挙無効判決 - やまもといちろうBLOG(ブログ)
  • 【号外】「一票の格差」司法クーデターで高裁選挙無効判決→強制衆院選か(追記あり) - やまもといちろうBLOG(ブログ)

    (追記 22:30) 現状では、違憲かどうかは問題ではなく、違憲は前提で、衆院選の選挙結果が無効となるかどうかが問題になっています。その前提で、文をお読みください。 (以下文) 現在議員会館の一角で盛大に盛り上がっております一票の格差問題ですが、来月次々と判決が出る高裁判決にて違憲判断&選挙無効という踏み込んだ判決が出る可能性が指摘され、文字通り官邸筋からは「打つ手なし」の白旗が揚がりかねない情勢となっております。14箇所で出る高裁のうち1箇所でも違憲判決が出ると最高裁へ上告となりますし、結構ソソる展開になっているんですけれども、肝心のバッジがついている皆さんが涼しい顔をしているのがびっくりです。 細やかなところはメルマガで号外を出しておきました。 やまもといちろう 人間迷路 http://yakan-hiko.com/kirik.html やまもといちろうメルマガ「人間迷路」 htt

    【号外】「一票の格差」司法クーデターで高裁選挙無効判決→強制衆院選か(追記あり) - やまもといちろうBLOG(ブログ)
  • 小沢氏“天下国家に全力集中” NHKニュース

  • 日本弁護士連合会:東京電力株式会社が行う原発事故被害者への損害賠償手続に関する会長声明

    東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)は、年9月12日から、福島第一、第二原子力発電所事故被害者の内、仮払金支払者に対し、補償金請求にかかる書類一式の発送を行っている。今回の請求書式は個人向けのものであり、中小企業、個人事業者向けのものについては、今月中にも発送されるとのことである。 当連合会は年9月2日付け会長声明において、東京電力の損害賠償基準に関する問題点を既に指摘しているが、今回、被害者に送付された請求書式及びその請求手続については、さらに以下のとおり問題がある。 第1に、この請求書自体が、居住していた土地・建物等が、放射性物質の汚染によって居住できなくなり、そのため財産として価値が減少している場合の補償等、「中間指針」においても賠償の対象とすることとされている最も重大な損害について、請求できる書式となっていない。仮に今回の請求に対する賠償提示に合意した場合、これらの損害

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