高校はそもそも義務教育ではなく、しかし所得制限なく私学でも高校無償化が政策の目玉となってきている中で、課題として出るようになったのは公立高校への進学を希望する障害者やその保護者、親族と、そのような教育の仕組みを持っていない公立高校との制度的課題の部分であります。 NHKでも報道されましたが、重い障害を持ちながらも子どもが学びたいという場合は特に、憲法第26条で認められている子どもの学習権の亢進に見合うのかどうかという結構な論点があります。ここでは特に、公教育制度においては義務教育までが政府に対する保障であって、それよりも上の高等教育においては施設側の裁量だろうとは整理されてきました。 その点では、障害者親族の「障害のあるなしにかかわらず地域で一緒に学べるような環境が実現するように訴え」るのは高校側が総合的に判断して高校での通学や修学が無理と見られる場合は特に、定員が割れていても入学を認めな
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