2018年4月26日のブックマーク (6件)

  • 消費者の皆様への情報提供 | 消費者庁

    〒100-8958 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館 (地図) 電話番号:03-3507-8800(代表) 法人番号:5000012010024 Copyright © Consumer Affairs Agency, Government of Japan. All Rights Reserved.

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    rodeonokkon 2018/04/26
    法務省の名称を不正に使用したはがきにより架空の訴訟案件を理由に消費者を威迫し困惑させ、虚偽の名目で金銭を要求する事案に関する注意喚起
  • 公表資料 2018年度 | 消費者庁

    消費生活用製品の重大製品事故:リコール製品で火災(石油ストーブ(無償交換))等 [PDF:343KB] 石油ストーブ(開放式)、屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(LPガス用) 該当案件なし 車いす、電動アシスト自転車、ライター(点火棒)、エアコン(室外機)、照明器具(投光器、充電式)、リチウム電池内蔵充電器、卓球台、デスクヒーター

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    rodeonokkon 2018/04/26
    消費者安全法の重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データバンクの登録について
  • 公表資料 2018年度 | 消費者庁

    消費生活用製品の重大製品事故:リコール製品で火災(石油ストーブ(無償交換))等 [PDF:343KB] 石油ストーブ(開放式)、屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(LPガス用) 該当案件なし 車いす、電動アシスト自転車、ライター(点火棒)、エアコン(室外機)、照明器具(投光器、充電式)、リチウム電池内蔵充電器、卓球台、デスクヒーター

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    rodeonokkon 2018/04/26
    消費者安全法の重大事故等に係る公表について
  • 平成30年度消費者月間 | 消費者庁

    「消費者保護基法(消費者基法の前身)」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました。 報道発表資料(平成30年4月26日) ※お申込方法についてもこちらを御覧ください。 ―平成30年度消費者月間について―「ともに築こう 豊かな消費社会 ~誰一人取り残さない~」 [PDF:1.1MB] 平成30年度消費者月間の統一テーマ 「ともに築こう 豊かな消費社会 ~誰一人取り残さない~」[PDF:87KB] 平成30年度消費者月間ポスター 消費者月間ポスターを作成し、地方公共団体や消費者団体、事業者・事業者団体、鉄道会社の各駅等で掲出します。 ポスターデータ[PDF:223KB] シンポジウム 消費者月間シンポジウムの様子を動画でご覧頂けます。 日時:平成30年5月28日(月)14:00~18:00 (受付:13:00~) 場所:

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    rodeonokkon 2018/04/26
    平成30年度消費者月間について
  • 公表資料 2018年度 | 消費者庁

    消費生活用製品の重大製品事故:リコール製品で火災(石油ストーブ(無償交換))等 [PDF:343KB] 石油ストーブ(開放式)、屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(LPガス用) 該当案件なし 車いす、電動アシスト自転車、ライター(点火棒)、エアコン(室外機)、照明器具(投光器、充電式)、リチウム電池内蔵充電器、卓球台、デスクヒーター

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    rodeonokkon 2018/04/26
    消費生活用製品の新規リコール情報(電気ストーブ(セラミックファンヒーター)(無償点検・修理・交換))
  • 子どもが窒息?!そのとき、あなたの応急手当が必要です! | 消費者庁

    2018年4月26日 子どもが窒息?!そのとき、あなたの応急手当が必要です! 子どもがおもちゃなどの異物やあめなどのべ物を飲み込んで、のどに詰まり、気道閉塞※すると僅かな時間で重篤化してしまい、死亡することもあります。 窒息が疑われるときは一刻も早い対処が必要ですが、身体の小さな乳幼児の異物の除去方法は大人の応急処置とは異なります。 万が一のときに子どもの命を守るため、慌てず適切な行動ができるように、救命講習を受講しておきましょう。 救命講習は、乳幼児を模した人形を用いて窒息時の対処方法を実際に体験するなど、実践的な技術を学べる講習で、誰でも受講することが可能です。 ※異物又はべ物により、気道が閉塞する(ふさがる)ことをいいます。 救命講習の実施について調べるには 講習は全国各地の消防部・消防署や日赤十字社で行われています。 ※日赤十字社では「幼児安全法講習」の名称で講習を実施し

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    rodeonokkon 2018/04/26
    子どもが窒息?!そのとき、あなたの応急手当が必要です!