〒100-8958 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館 (地図) 電話番号:03-3507-8800(代表) 法人番号:5000012010024 Copyright © Consumer Affairs Agency, Government of Japan. All Rights Reserved.
「消費者保護基本法(消費者基本法の前身)」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました。 報道発表資料(平成30年4月26日) ※お申込方法についてもこちらを御覧ください。 ―平成30年度消費者月間について―「ともに築こう 豊かな消費社会 ~誰一人取り残さない~」 [PDF:1.1MB] 平成30年度消費者月間の統一テーマ 「ともに築こう 豊かな消費社会 ~誰一人取り残さない~」[PDF:87KB] 平成30年度消費者月間ポスター 消費者月間ポスターを作成し、地方公共団体や消費者団体、事業者・事業者団体、鉄道会社の各駅等で掲出します。 ポスターデータ[PDF:223KB] シンポジウム 消費者月間シンポジウムの様子を動画でご覧頂けます。 日時:平成30年5月28日(月)14:00~18:00 (受付:13:00~) 場所:
2018年4月26日 子どもが窒息?!そのとき、あなたの応急手当が必要です! 子どもがおもちゃなどの異物やあめなどの食べ物を飲み込んで、のどに詰まり、気道閉塞※すると僅かな時間で重篤化してしまい、死亡することもあります。 窒息が疑われるときは一刻も早い対処が必要ですが、身体の小さな乳幼児の異物の除去方法は大人の応急処置とは異なります。 万が一のときに子どもの命を守るため、慌てず適切な行動ができるように、救命講習を受講しておきましょう。 救命講習は、乳幼児を模した人形を用いて窒息時の対処方法を実際に体験するなど、実践的な技術を学べる講習で、誰でも受講することが可能です。 ※異物又は食べ物により、気道が閉塞する(ふさがる)ことをいいます。 救命講習の実施について調べるには 講習は全国各地の消防本部・消防署や日本赤十字社で行われています。 ※日本赤十字社では「幼児安全法講習」の名称で講習を実施し
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く